永住権と市民権の違い
米国のビザは移民ビザ(Immigrant Visa)と非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)の
2つに分類され、前者の移民ビザを一般的に「グリーンカード」と呼んでおります。
また米国内での就労や滞在期間に厳しい制限が課せられている非移民ビザに対して
移民ビザでは、出入国や就労が自由に出来る上、永久的な滞在が認められるなど、
米国市民とほぼ同様の待遇を得ることが出来る大変に素晴らしいビザといえます。
その故、取得も困難を極め、申請から発行までには相当の時間と労力を要します。
正式名称を "Permanent Resident Card" といい、その昔、カードの表面が緑色
をしていたために、その名残りでグリーンカードと呼ばれています。尚、米国へ留
学される医師・研究者のほとんどの方が取得するJ-1ビザは非移民ビザに属します。
永住権保持者が得られない保障を以下に列挙します。尚、これ以外の点では永住権
保持者と米国市民の違いは皆無といえるため、あえて市民権を得る必要はほとんど無いように思えます。
永住権保持者には
参政権(選挙権・被選挙権)がありません
米国パスポートが発給されません
海外(米国以外の第三国)で有事が発生した際に米国政府の保護が得られません
一定期間を海外で過ごした場合に永住権を剥奪されることがあります
ところで市民権を得るにはどうすれば良いのか?というと
申請時に18歳以上であること
申請地域で申請直前に3ヶ月以上居住していること
日常生活を営むにあたって最低限、必要と思われる英語力を保持していること
永住権を保持してから5年以上経過していること
などの条件があります。
永住権の種類と条件
一般永住権 <家族スポンサー>
○最優先枠
・アメリカ市民の配偶者/アメリカ市民の21歳未満の未婚の子供
・アメリカ市民の両親(アメリカ市民とは成人者のみ。現地出産した20歳未満の子供は対象外)
○第一優先枠 (年間発給数は23400)
・アメリカ市民の21歳以上の未婚の子供
○第二優先枠 (年間発給級数は114200)
・グリーンカード保持者(永住権)の配偶者と未婚の子供
○第三優先枠 (年間発給数は23400)
・アメリカ市民の21歳以上の既婚の子供
○第四優先枠(年間発給数は65000)
・アメリカ市民の21歳以上の兄弟姉妹
一般永住権 <雇用主スポンサー>
○第一優先枠/EB-1 (年間発給数は40000)
プライオリティ-ワーカーの発給枠。
科学、教育、芸術スポーツ、ビジネスなどの特定分野において特別な能力を持つ人物、大学教授・研
究者、多国籍企業の役員・管理職、L1-A査証(役員・管理職用)の所持者(渡米直前3年間の内、1年
間以上日本の親会社・関連会社で役員職・管理職をしていた人)が対象となります。
○第二優先枠/EB-2 (年間発給数は40000)
第一優先枠に入らないものの準じた能力を有する人物、大学院卒業の学歴を持つ専門識者など。
○第三優先枠/EB-3 (年間の発給数は40000)
スキルドワーカーの発給枠。ある分野において専門的な能力を持つ人物が対象。
スポンサードする企業に勤務することが条件となり、学歴・職歴など細かい条件も求められます。H1-B
ビザ(専門的技能を持つ就労査証)を所持するほとんどの申請者はこの枠に該当。申請から発給まで
通常数年前後を要します。またスキルドワーカー枠に該当しなくてもスポンサーになってくれる雇用主が
いれば申請できるものの、優先順位はかなり低くなります。
尚、年間発給数が上限に達した際、永住権の審査と発給が翌年以降にずれこむ場合があります。この
ことをリトログレッションといい、申請者の多いEB-3の特有現象にもなっていますが、リトログレッション
となった場合、H1-B査証の更新条件が緩和されます。
○第四優先枠/EB-4 (年間の発給数は10000)
宗教関係者。牧師、神父など。
○第五優先枠/EB-5 (年間の発給数は10000)
投資永住権に該当(下記参照)。
<RIR制度について>
RIRは永住権の申請に要する期間を短縮するために設けられた連邦労働省の特別制度。人材が不足
している職種に従事している人が対象になります。また最低2年間の職務経験があれば、年齢、学歴
を問わずに申請が可能となっています。
一般永住権 <投資永住権>
一般永住権・雇用主スポンサーの第五優先枠(上記)に該当。毎年1万人が投資によって永住権を取得でき、内5千人はアメリカの地方に投資した外国人が対象となります。
投資額は50万ドルから300万ドル、分野や地域によって金額は異なりますが、通常100万ドルが目安とされています。加えて、2年以内に最低10人のアメリカ人を雇用することが条件となります。
但し、地方(米国平均失業率の150%を超える地域や移民局が定めた指定地域など)への投資の場合は、50万ドルと10人以上の雇用が条件となります。
また、投資は新規事業の開設の他、既存事業への投資なども含まれます。
尚、この制度を悪用した虚偽の申請が多いため、厳しい発給審査がよりいっそう厳格になっています。
移民ビザ申請手順
雇用を通して永住権を取得する方法
雇用において申請する場合3つの段階を踏まなくてはいけなせん。(1)労働局の承認を受ける;(2)雇用主が申請(Petition)する;(3)外国人が申請(Application)する。ただし第一優先枠で申請する外国人のみ最初の労働局の段階は免除されます。また、外国人がアメリカ国内にいるなら(2)と(3)の段階は一緒にできる事となります。雇用による申請は非常に複雑です。弁護士に相談される事をお勧めします。以下簡略に流れを見てみましょう。
まず、労働局の承認についてですが、ETA-750という書類が必要となります。これに加えて、なぜ雇用主が外国人を雇わなくてはいけないかを正当化する文が要求されます。また、新聞に広告を出して、他にアメリカ国籍を持つ者がその仕事をできないかどうか確かめなければいけません。もしアメリカ国籍を持つ人が広告を読んで応募してきた場合で広告の条件に当てはまる場合、その人を外国人の代りに雇わなければいけません。労働局が許可を与えると、雇用主はI-140という書類をもって移民局に申請(Petition)しなければなりません。そして、最後に外国人が申請(Application)しなければなりません。この時、申請が日本ならば、OF-169,OF-230I,OF-230II等の書類が必要です。アメリカ国内の申請ならば、I-485,I-485A,I-325A等の書類が必要です。この必要書類の詳細や他に必要なものについては上述の家族を通して取得するところを参照してください。
結婚により永住権を取得する場合
アメリカ国籍を持つ者と外国人が結婚してから2年以内にその外国人が永住権を申請すると、永住権を取得してから、2年間は条件付きの永住権となります。その2年間の間に離婚をした場合、その永住権は取り消されてしまいます。これは移民法が外国人が国籍を持ったものと結婚することが永住権取得目的ではないかと警戒しているからなのです。アメリカ国籍を持つ者と外国人が結婚してから2年以内にその外国人が永住権を申請すると、永住権を取得してから、2年間は条件付きの永住権となります。その2年間の間に離婚をした場合、その永住権は取り消されてしまいます。これは移民法が外国人が国籍を持ったものと結婚することが永住権取得目的ではないかと警戒しているからなのです。ただ、95年に制定された法律で、もし家庭内暴力等があった場合、一定の条件を満たし、I-360を申請・許可を受ければ、2年間経過していなくても永住権は取り消されません。また、永住権を取得し、2年経った後でも、もうひとつ規制があります。それは、もしその永住権を取得した外国人が離婚して新たに他の外国人と結婚することになった場合、永住権取得後5年間はその新たな配偶者のために永住権取得のスポンサーになれないという事です。
また、結婚による永住権申請のほとんどの場合、移民局による面接が要求されます。
ただ、95年に制定された法律で、もし家庭内暴力等があった場合、一定の条件を満たし、I-360を申請・許可を受ければ、2年間経過していなくても永住権は取り消されません。また、永住権を取得し、2年経った後でも、もうひとつ規制があります。それは、もしその永住権を取得した外国人が離婚して新たに他の外国人と結婚することになった場合、永住権取得後5年間はその新たな配偶者のために永住権取得のスポンサーになれないという事です。
また、結婚による永住権申請のほとんどの場合、移民局による面接が要求されます。
家族を通す場合の申請方法
まず、申請には2段階あります。第1段階は既にアメリカ国籍または永住権を持っている人が外国人の家族のためにする申請(Petition)です。これは移民局に対してなされます(日本にいる場合はアメリカ大使館が書類受付を代行をしてくれます)。その後、
第2段階でまだ永住権を持っていない外国人本人が永住権を申請(Application)します。この申請は日本(大使館)でもアメリカ(移民局)でもできます。アメリカ国内にまだ永住権を持っていない外国人がいる場合2つの申請を一度にする事が可能です。
投資による永住権の取得
毎年1万人の人が投資によって永住権を取得できます。そのうちの3千人はアメリカの田舎に投資した外国人に与えられます。概要としては、少なくとも百万ドルを投資しなければなりません。田舎に投資する場合、最低限は裁量によって、五十万ドルでもよいこともあります。そして最低10人のアメリカ人を雇わなくてはいけません。この方法で取得できる人は、相当にお金のある人でしょうから、詳しくは弁護士に相談してください。非移民ビザに比べて記入する書類も多いですし、また時間もかかりますから、計画性を持って申請するのが必要です。また、書類の記入漏れや、書類の出し忘れ等が起こると申請が遅れてしまう可能性がありますので、充分な注意が必要です。永住するという事は一生に関わってきますから、必要ならば専門家に相談してください。
永住権から市民権へ
外国人がいきなりアメリカ国籍を取得するという事はまずありません。まず永住権をとって、それから市民権を申請するのが普通です。アメリカ国籍を持つ人との結婚による永住権の取得では3年、その他の場合では5年永住権を持っていなくてはなりません。そして、その永住権を持っている期間の半分以上をアメリカ国内で過ごしていなければいけません。また、18歳以上である事も条件です。他にも詳細な条件があります。市民権をとることにより、選挙や、一定の公職に就く事ができます。何よりも強制送還される事がなくなるのです。最近の移民法の傾向として、永住権を持っていても、公的な援助の制限が課せられるようになり、多くの永住権を持つ高齢者が市民権を申請しています。
必要書類一覧
面接時に必要な書類
パスポート: パスポートは、少なくとも移民ビザの有効期限から60日間有効でなければなりません。パスポートは外国での居住を制限しないものでなければなりません。16歳以上の子供で両親のパスポートに含まれてはいるものの写真が貼付されていない場合には子供自身のパスポートが必要になります。
出生証明書: ビザ申請者各自の原本あるいは公証済みコピーの出生記録または戸籍抄本1部が必要です。証明書には公式な記録保管人の捺印または署名が必要で、証明書が公式記録の写しであることを示す必要があります。21歳以下の未婚の子どもがいる方はその子どもビザ申請の対象になっていない場合でも全員の出生証明の提出が必要です。
結婚・離婚・死亡・養子縁組証明: 該当者は公式な証明書類(英文以外のものは英訳を添付)を提出しなければなりません。養子にした孤児のためのビザ申請にはすべて実の両親および法的保護監督権を持つ調停機関が署名し、撤回不能な養子縁組・移民同意書が必要になります。
扶養宣誓供述書: I-864は契約としての扶養宣誓供述書です。家族呼び寄せに基づくビザ申請の殆どは、請願親族(スポンサー)が記入・署名済みのI-864を提出しなければなりません。I-864の不備が移民ビザ申請が許可されない最も多い原因です。I-864を記入する前にすべてのインストラクションを注意深く読んでください。
健康診断:米公衆衛生局は移民ビザ申請者全員に 指定医療機関による健康診断を義務付けています。米国内の医師や申請者のかかりつけ医師による健康診断は受理できません。
警察証明: 16歳以上のビザ申請者は管轄警察当局の証明を各自提出する必要があります。この証明には申請者の警察ファイルに含まれるいかなる情報も含まれていなければなりません。
裁判・拘置記録: 裁判または拘置を受けたことのある申請者は、裁判・拘置記録の原本または公証済みコピーを提出する必要があります(英文以外のものは訳者の署名入りの英訳添付)。
軍隊除隊記録: 申請者が今までに務めた兵役が記録されたものです。衛隊の記録は各部隊で申請してください。
正面の写真: 背景は白で5cm x 5cmの同一カラー写真を2枚提出してください。頭部(頭上から顎の下まで)は 25mm~35mm 以内でなければなりません。
米国の住所および電話番号:
住所を明記したプリペイド封筒(東京のみ)
移民ビザ申請手続き料金: $400の申請手続き料金($355申請料金+$45セキュリティ料金)
家族呼び寄せに基づくビザ申請には次の書類が必要です。
家族関係の証明: 家族関係を証明するために用いたすべての書類の原本を提出してください
雇用に基づくビザ申請には次の書類が必要です:
雇用関係の証明: 雇用の主要条件を確認する予定雇用主からの公証を受けた最近(12ヶ月以内)の書状を提出してください。